1960-04-20 第34回国会 衆議院 文教委員会 第13号
○内藤(譽)政府委員 調査官を創設した当時における選考基準といたしまして、第一に「旧制大学学部卒業者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者」、第二が「経歴、本紙等からみて、調査官として担当すべき事項に関し、大学の教授又は助教授となりうる程度の専門の学識があると認められる者」、三に「初等中等教育に関し理解と識見を有する者」、四が「視野が広く、かつ、人格が高潔で円満である者」第五が「思想が穏健中正
○内藤(譽)政府委員 調査官を創設した当時における選考基準といたしまして、第一に「旧制大学学部卒業者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者」、第二が「経歴、本紙等からみて、調査官として担当すべき事項に関し、大学の教授又は助教授となりうる程度の専門の学識があると認められる者」、三に「初等中等教育に関し理解と識見を有する者」、四が「視野が広く、かつ、人格が高潔で円満である者」第五が「思想が穏健中正
○政府委員(内藤譽三郎君) 教科書調査官の選考基準といたしまして、第一に「旧制大学学部卒業者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者」と、「ただし、音楽、美術、職業、家庭など特殊の教科を担当する者については、旧制高等専門学校卒業者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者」、これが第一です。